弁護士報酬については、現在自由化されており、各事務所独自に報酬規程を定めることとなっていますが、当事務所の弁護士報酬は、日本弁護士連合会の旧報酬規定に準じております。
❶ 法律相談をお受けする場合
事務所にお越しいただく場合、30分5,400円の法律相談料を頂戴しています。
私の方でご自宅や職場に出向いて相談(出張相談)をお受けする場合、1時間10,800円と交通費実費を頂戴しています。
❷ 事件をお受けする場合
弁護士報酬は基本的には、事件をお受けしたときにお支払いいただく①着手金と事件終了時に成果に応じてお支払いいただく②報酬の二つがあります(逆に言えば事件処理の途中で費用が追加になることは基本的にはありませんし、着手金や日当を除けば、結果が出ていないのに報酬が発生することはありません。)。
弁護士報酬は、請求額など事件の経済規模に応じて算定します(後記の弁護士報酬算定方法をご参照ください。)。
なお、通常、事件を受任させて頂く場合、法律相談料を別途頂くことはありません(相談だけで終わる場合には相談料を頂きますが、相談から受任となった場合、相談料を請求することはありません。)。
また、移動、通信、文書取り寄せなどに必要な実費を受任の際にお預かりし(「預り金」といいます。)、事件終了後に精算させていただく場合があります。
事件進行中は特に必要のある場合を除き、追加の請求をすることはありません。
収入が一定額に達しない方については、日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用の立替を利用することができます(法テラスが弁護士費用を支払い、依頼者様は法テラスに対して月々1万円程度を分割して返還することになります。)。
当事務所では法テラスを利用しての受任も行っておりますので、ご安心ください。
以下に一例を示します。
❶ 民事事件の着手金
経済的利益(請求額等)に応じて以下のとおり算定します。
後記グラフご参照。
※ グラフを見ていただくとわかりますように、高額になるほど傾きが緩やかになっていて、計算方法がやや特殊です。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8.64% |
17.28% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5.4% |
10.8% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3.24% |
6.48% |
3億円を超える部分 |
2.16% |
4.32% |
※ 着手金は108,000円を最低額とします。
※ 上記は消費税を含む額です。
例)「200万円の貸金返還を求めたい」という場合
①着手金の経済的利益は200万円になります。
②着手金の割合は8.64%となりますので、
200万円×8.64%=17万2800円を事件受任時に頂戴します。
仮に、最終的に100万円で和解したという場合
③報酬金の経済的利益は100万円になります。
④報酬金の割合は17.28%となりますので、
100万円×17.28%=17万2800円を事件終了時に頂戴します。
※ このケースでは、計算上、弁護士費用のトータルコストは34万5600円となっておりますが、個人的には、弁護士費用は、最終的に依頼者が得られる経済的利益のせいぜい20%〜25%に収めるべきと考えております(ですからこの事例における報酬総額は少し高いように思います。)。このような場合、事件が長期化したり業務量が多くなったというのであれば別ですが、依頼者の負担感も考慮して適宜報酬減額を行っております。
❷ 離婚事件
❸ 債務整理事件
❹ 自己破産申立事件
着手金のみ、お支払い頂きます。
❺ 任意整理事件
❹ 内容証明作成
■ 経済的利益が500万円以下の弁護士報酬グラフ
■経済的利益が500万円以上5000万円以下の弁護士報酬グラフ